身近な人が亡くなった時、亡くなった方の銀行口座は基本的に凍結されてしまいます。
そのため預貯金があったとしても、引き出しはできなくなってしまいます。
葬儀に際して亡くなった方の預貯金が凍結されてしまって困ったら、どのように対応するべきでしょうか。
口座凍結とその後の流れは金融機関がそれぞれ必要書類を設けています。
まずは該当の金融機関に確認をして、対応に沿って書類集めを行います。
銀行側は利用者が亡くなって葬儀が行われることがわかると、口座凍結を行います。
口座凍結の主な理由は、遺産分割協議が整っているかどうかの確認なしに遺産に該当する預貯金を移動させないためです。
必要になる書類は、まず被相続人の戸籍・除籍謄本です。
相続人を判定するため、発効日から3か月以内の書類が必要になります。
相続人全員の現在の戸籍謄本も必要になります。
この書類も発行日から3か月以内のものが有効です。
これらの謄本を集めるには、ある程度の時間がかかります。
平日に仕事を休んで役所をまわるという人もいるでしょう。
銀行側ではコピーを取って返却してくれることもありますが、原本を提出するように言われることもあります。
他にも手続きが予想される場合は、多めに取得するなどの工夫が必要です。
また、提出から3か月を逆算して、発行日が3か月を超えないように手続きは迅速に行います。
遺産分割協議書を作成します。
そして相続人の印鑑証明と印鑑が必要になります。
これも発行日から3か月以内のものをそろえます。
金融機関所定の払い戻し用紙、同意書、通帳、キャッシュカードなども合わせて準備をします。
※亡くなった方の整理についての関連ページ⇒URL:http://ddnavi.com/news/212428/a/